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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《令和2年7月号》
小規模事業者持続化補助金について

 こんにちは。司法書士の池田です。比較的規模の小さな事務所が活用できる補助金の一つに、小規模事業者持続化補助金がありますが、この補助金は小規模事業者を対象に販路開拓にかかる経費を3分の2、最高50万円まで補填してくれる国の補助金になります。本年度の新型コロナウイルス感染症の影響を受け、各補助金制度の拡充が図られており、この小規模事業者持続化補助金も本年度はコロナ特別対応型といった形で、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者への重点的な支援を図るための制度が発表されました。これまでの一般型の小規模事業者持続化補助金に比較して以下のような違いがあります。

     小規模事業者持続化補助金
(一般型)
小規模事業者持続化補助金
(コロナ特別対応型)
補助上限・補助率50万円・3分の2以内100万円・最大4分の3以内
対象事業販路開拓等の取り組み販路開拓等の取り組み (ただし補助対象経費1/6以上を、生産性革命推進事業に投資すること)
対象事業者小規模事業者 (新型コロナウイルスの影響を受けている事業者は加点対象小規模事業者(補助対象経費の1/6以上を、以下のいずれかに合致する投資を行う者
・サプライチェーンの毀損への対応
・非対面型ビジネスモデルへの転換
・テレワーク環境の整備
概算払い不可可 (売上が前年同月比20%以上減少の場合のみ)
 コロナ特別対応型は、簡単に言えば、コロナ対策に係る販路開拓事業を推進するための補助金です。この類型の補助率が3分の2から最大4分の3までとなり、補助金額の上限も50万円から100万円となります。
 本年度の小規模事業者持続化補助金の公募は、今後も複数回予定されており、コロナウイルスの影響を受け、業態変更を検討されている事業者の皆様はこれを機会に、補助金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。

回答者 司法書士 池田 龍太
ロウル司法書士事務所
代表司法書士  池田 龍太
〒812-0016 福岡博多区博多駅南1丁目10番18-205号 シャンブル博多第2
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