日本一わかりやすいビジネス法務

                     前へ<<               >>次へ
福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《令和2年11月号》
法務局における自筆証書遺言書保管制度について

 こんにちは司法書士の池田です。
 令和2年7月10日に「自筆証書遺言書保管制度」がはじまりました。これまで自筆証書遺言は自宅や信頼のおける親類に保管をお願いするなどの方法により、管理がなされていましたが、遺言を失くしてしまったり、破棄されてしまったり、相続人がどこに保管されていたか分からずに遺言の存在を知らない状態になってしまったりと、問題点が多々ありました。
 今回の、「自筆証書遺言書保管制度」においては、法務局が遺言書を保管してくれるため、紛失等の心配がありません。また、法務局に自筆証書遺言を提出した際には、形式的なチェック(自筆かどうか、日付が書いてあるかなど)を行うため、自筆証書の形式面で無効になるということはないと言えます。
 しかしながら、この「自筆証書遺言書保管制度」が完全なものかと言えばそうではありません。例えば、法務局は遺言の内容についてアドバイスは行いません。また形式面でのチェックはしてくれますが、遺言の具体的な内容のチェックまでは行われません。例えば、内容について法律上疑義のある記載だとしても、形式面が整っていればその内容についてまでは原則としてチェックはされないということです。
 とはいっても、自筆証書遺言を作成するにあたって、より使い勝手がよくなり、身近になったと言えます。ぜひ活用を「自筆証書遺言書保管制度」を活用頂ければ幸いです。

回答者 司法書士 池田 龍太
ロウル司法書士事務所
代表司法書士  池田 龍太
〒812-0016 福岡博多区博多駅南1丁目10番18-205号 シャンブル博多第2
TEL 092-292-6285/FAX 092-510-7245
E-mail : r.ikeda@lawl.jp
ホームページ  http://lawl.jp/
                     前へ<<               >>次へ
日本一わかりやすいビジネス法務に戻る