リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。

おもしろ知財ツアー
前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《平成29年1月号》 |
おもしろ知財ツアー |
---|
弁理士の高松宏行と申します。平成29年1月から知的財産権をテーマにして執筆させて頂くことになりました。
知的財産権とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等の総称を指します。各権利について簡潔に説明しますと、特許権は発明の保護、実用新案権は物品の形状等の考案の保護、意匠権は物品のデザインの保護、商標権は商品・サービスの名称やロゴに化体した業務上の信用の保護を目的としております。
特許制度の起源は1474年のイタリアであるといわれております。その後、1623年にイギリスで近代特許制度の基礎が確立され、全世界に広がっていきました。日本では、1885年(明治18年)に専売特許条例が施行され、ここから特許制度がはじまりました。
このように、特許制度によって技術は日々進歩を遂げ、その積み重ねにより、今日におけるインターネット等の通信技術、3Dプリンタ、電気自動車などといった新しい技術が誕生しております。つまり、特許は私たちの暮らしをより豊かなものにする制度なのです。 回答者 弁理士 高松 宏行
|
高松特許事務所 弁理士 高松 宏行 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-30 西鉄赤坂ビル7F 電話092-711-1707 FAX 092-711-0946 |
