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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《平成30年1月号》
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 弁理士の高松宏行です。これまで特許に関する様々な話をさせて頂きましたが、要するに「特許請求の範囲」に記載されている発明の内容を業(ビジネス)として実施すると特許侵害になるおそれがある、とご理解ください。今回は本業界で有名な面白い特許をご紹介します。
 以下の画像は一般に公開されている公開特許公報を抽出したものです。

公開特許公報
 特許請求の範囲の請求項1にご注目ください。
 「卵豆腐を油で揚げてなる揚げ出し卵豆腐」とあります。
 きわめて短文で簡潔ですが、特許になりました(登録第2051580号)。特許になったということは、出願日(平成4年11月30日)を基準として、揚げ出し卵豆腐が新規性、進歩性の要件を満たしていた、ということです。
 例えば、権限のない居酒屋が「卵豆腐を油で揚げてなる揚げ出し卵豆腐」を作ってお客に提供していた場合、特許侵害になっていた可能性があります。権限のない豆腐屋が当該揚げ出し卵豆腐を製造・販売していた場合も同様です。かかる場合、特許権者は居酒屋や豆腐屋に揚げ出し豆腐の実施を許諾するかわりに、ライセンス料を受けとることができます。もちろん、特許権者の自己実施も可能です。このようにして、特許権者は莫大な利益を得ることができます。
 ちなみに、この特許は平成24年に消滅しているため、今現在では誰でも自由に「卵豆腐を油で揚げてなる揚げ出し卵豆腐」を業として実施することができます。
 昨今において、このような発明が特許になることは非常に難しいですが、今回ご紹介した食品をはじめとする様々な分野の物・方法が特許の対象となります。
 特許をとれば一攫千金が保証されるわけではありません。しかしながら近年では、特許を多様な視点から有効活用する動きがあり、例えば銀行から融資を受ける際の担保として特許権を選択することができます。
 特許は大企業のものだけではなく、誰もが特許権者になり得ます。
 パッと閃いたら、お近くの弁理士に是非ご相談ください。

 今月は以上です。

回答者 弁理士 高松 宏行
高松特許事務所
弁理士 高松 宏行
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-30 西鉄赤坂ビル7F
電話092-711-1707 FAX 092-711-0946
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