リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。

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弁理士の高松宏行です。今回は中国における商標登録制度について説明します。ここ最近、中国で日本の地名を含む商標が登録されたことが問題視されています。この問題は10年以上前から存在し、2006年に中国でとある個人が「讃岐烏冬」を出願し、後に商標登録された例があります。「讃岐烏冬」を日本語に翻訳すると「讃岐うどん」になります。この登録商標は結局、香川県等が登録異議の申し立てを行ったことで取り消されました。 今月は以上です。 回答者 弁理士 高松 宏行
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