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弁理士の高松宏行です。今回は特許権の効力(権利範囲)を規定するうえで重要な「特許請求の範囲」について、最近大々的に報道された特許権侵害訴訟を絡めてご説明します。つい最近ですが、株式会社カプコンが保有する特許権を株式会社コーエーテクモゲームスが侵害したとして、特許侵害訴訟が提起され、カプコン社が勝訴判決を得たという報道がなされました。
<メディアで報道された特許A(特許第3295771号)の内容>
<特許請求の範囲に記載された特許Aの内容> 上記2つの内容を比較すると、一見して対応する関係にないように思われます。メディアで報道された内容はあくまで特許発明の一実施例であって、発明のポイントを広く捉えると特許請求の範囲のような記載になります。すなわち、特許請求の範囲の内容の方が、メディアで報道された内容よりも権利範囲が広く表現されています。
弁理士が特許明細書を作成するうえできわめて重要な事項は、発明のポイントを適切に捉え、出来るだけ権利範囲が広くなるような表現で特許請求の範囲を作成することです。それ故、特許請求の範囲の記載内容は、一般の方では理解が難しいような文章になります。我々専門家であっても、「特許請求の範囲」のみを読んで発明の内容を理解するのは簡単ではありません。「特許請求の範囲」とは個別に存在する「明細書(発明の詳しいた説明書)」、「図面」を通じて、発明の理解に努めます。 今月は以上です。 回答者 弁理士 高松 宏行
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