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弁理士の高松宏行です。新型コロナウイルスの影響を受け、新常態への適応が求められています。今後は四季を問わず衛生マスクを携帯する時代になるかもしれません。このような状況下で、衛生マスクやフェイスシールドに関する特許出願が増加しているという話を聞きました。そこで今回は、衛生マスクと特許に関する話をしたいと思います。 「マスク本体と、マスク本体に接続される耳掛け部と、を備えた衛生マスク。」
マスク本体は口(唇)およびその周辺を覆うシート状の部分、耳掛け部は伸縮性のある紐状の部分です。なお、表現は弁理士によって様々です。
「マスク本体と、前記マスク本体に接続される耳掛け部を備えた衛生マスクであって、
2020年現在では、上記の衛生マスクは公知であるため特許にはなりませんが、2以上のシートでマスク本体を構成するという発想がなかった時代に特許出願されていたら、特許になっていたかもしれません(実際に特許になっていたかもしれません)。 「2以上のシートを積層して構成されるマスク本体を有する衛生マスク。」 特許請求の範囲の書き方は、弁理士にとって永遠のテーマであり、弁理士によって考え方は様々です。特許取得を検討される際は、複数の特許事務所にご相談されるのをお勧めします。 衛生マスクが抱える課題はいくつもあります。「夏場は暑い」、「息苦しい」、「臭くなる」、「口腔へのウイルスの侵入を排除しきれない」、「耳に掛け続けていると痛くなる」、「散髪する際、耳に掛ける部分が邪魔になる」、「大量のゴミ発生による環境破壊問題」等々。 このような課題を解決するため、画期的な衛生マスクを発明されてはいかがでしょうか。 今月は以上です。 回答者 弁理士 高松 宏行
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