リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。

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弁理士の高松宏行です。新型コロナウイルスの蔓延に伴い、新たにホームページを立ち上げてオンライン上で商品を販売し、或いは自社サービス(例えば飲食店、宿泊施設、エステ等)の宣伝を行う方が増加しております。インターネットを利用して事業を行うと、第三者から商標権侵害であると警告されるリスクが高くなります。 次に、Aさんから警告書を受けたBさんが検討すべき事項は以下の通りです。
1.登録商標が本当に存在するか否か(権利が存続しているかを含めて)
上述したAさんとBさんのケースでは、残念ながら「3.」と「4.」は類似します。
また、代理人をつけずに社長名義で警告書が送付されるケースも多々あります。このようなケースでは、どのような権利に基づいて警告書を送付してきたのか分からないケースがあります。分かり易い例としては、「Bの販売する商品はAの販売する商品に似ており、そのような販売行為は認められない」といった漠然とした内容のものです。 今月は以上です。 回答者 弁理士 高松 宏行
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