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弁理士の高松宏行です。今回は漫画のネタバレサイトと著作権についてご説明します。 今回の裁判は、ほぼすべてのセリフを無断掲載したことが1つのポイントになっています。その一方で、短いセリフについては著作権侵害を否定される可能性があります。著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものである」と定義されており、短いセリフはこの定義に馴染まない側面があります。これは、書籍の題号(例:鬼滅の刃)や登場人物(例:竈門炭治郎)にもいえ、個人がSNSで「鬼滅の刃おもしろい」、「竈門炭治郎かっこいい」といった感想文を掲載しても、著作権侵害には該当しないと考えられています。
この点について、知財業界で注目されている裁判が現在、行われております。有名なゲームである「ドラゴンクエスト」の小説を題材とした映画が製作されているようですが、小説家の話では、小説に登場する主人公の名前「リュカ」を映画製作会社が無断で使用しているとの事です。小説家は映画製作会社に対して、「リュカ」の無断使用が著作権侵害に該当するとして訴訟を提起しております。 今月は以上です。 回答者 弁理士 高松 宏行
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