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弁理士の高松宏行です。今回は地域団体商標についてお話します。
地域団体商標制度は地域活性化を目的として制定されたもので、権利者になれる者を制限するとともに、一定の周知性を獲得していることを条件に商標登録が認められます。 「地域名+その商品・役務の一般名称」からなる商品名は、誰でも使用してよさそうな気がしますが、実は商標登録されていて無断で使用すると商標権侵害になってしまうケースが起こり得ますので十分にご注意ください。
福岡県に関連した地域団体商標(商標登録済)の一例を以下にお知らせします。
・博多織 他県の有名な例としては、松阪牛、宇治茶、唐津焼、長崎カステラ、佐世保バーガーが権利化されています。 地域団体商標登録案件一覧(特許庁HP) https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/shoukai/ichiran/index.html 今月は以上です。 回答者 弁理士 高松 宏行
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