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弁理士の高松宏行です。つい最近ですが、小学生が特許を取得し、特許発明品を市に寄贈したというニュースが流れました。調べたところ、特許第6903213号の「マグネットクリップ」に関する発明のようです。今回はこのテーマについてお話したいと思います。 小学生の女の子は、食事などの際にマスクをポケットに入れず、服やバッグに留めることができる物を発明しました。特許請求の範囲(請求項1)は次のように記載されております。 【請求項1】 長手方向の中央を内側に曲げて折り返す折り返し部を有する可撓性とされたシート状の本体部と、 前記本体部の一端側に設けられた第1磁石と、 前記本体部の他端側に設けられ、該本体部を前記折り返し部で折り曲げた場合に前記第1磁石と対向した状態で互いに吸着する第2磁石と、 前記本体部の外側でかつ前記第1磁石に対応する位置に設けられ、該本体部の外側表面に対して指が挿入可能な空間が形成可能な第1帯部と、 前記本体部の外側でかつ前記第2磁石に対応する位置に設けられ、該本体部の外側表面に対して指が挿入可能な空間が形成可能な第2帯部と、 を備えているマグネットクリップ。 すなわち、この特許発明は、本体部、第1磁石、第2磁石、第1帯部、第2帯部、の5つの要素から構成されています。例えば「第1帯部」がイメージしづらいと思いますが、「帯状のもの」であれば素材を問わない表現のように見受けられます。また、「第1」とありますので、「他の帯状のもの」もあることが推認できます。 「本体部」という表現は、発明のベースとなるものを示す言葉としてよく用いられます。 特許出願書類には、要約書と図面があり、これらを読むと発明が理解し易くなります。 【要約書】 マグネットクリップ1は、 長手方向の中央3cを内側に曲げて折り返す折り返し部5を有する可撓性とされたシート状の本体部3と、 本体部3の一端3aに設けられた第1磁石7aと、 本体部3の他端3bに設けられ、本体部3を折り返し部5で折り曲げた場合に第1磁石7aと対向した状態で互いに吸着する第2磁石7bと、 本体部3の外側でかつ第1磁石7aに対応する位置に設けられ、 本体部3の外側表面に対して指が挿入可能な空間が形成可能な第1帯部10aと、 本体部3の外側でかつ第2磁石7bに対応する位置に設けられ、本体部3の外側表面に対して指が挿入可能な空間が形成可能な第2帯部10bとを備えている。 【図面】 ![]() ![]() ![]()
今回紹介した特許は比較的分かり易い構成ですが、新規性と進歩性が認められて特許になっております。例えば、指を挿入する帯部10a,10bがなく、単に本体部3と磁石7a,7bのみの構成であれば、進歩性がないとして特許は認められなかった可能性があります。そもそも、帯部10a,10bがなければ、「片手による簡便な操作でマスクやハンカチなどの対象物を所定の固定位置に固定できる」という効果が得られないので、帯部10a,10bがなければ発明が成り立たないともいえます。 特許庁は発明が奏する作用効果を重視する傾向にあります。進歩性がないといった拒絶理由通知された場合、従来技術に比して顕著な作用効果があることを主張することで、手続補正(特許を求める範囲を狭める手続)を行わなくても拒絶理由が覆るケースがあります。 簡単な構成であっても特許が認められることは十分にあり得ます。ちょっとしたアイデアを思いつきましたら、身近な弁理士にご相談頂ければと思います。 余談ですが、小学生などの未成年は単独で特許出願を行うことは原則できません。 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人(親など)を介して手続をすることになります(特許法第7条)。 今月は以上です。 回答者 弁理士 高松 宏行
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