おもしろ知財ツアー

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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《令和4年12月号》
おもしろ知財ツアー72

弁理士の高松宏行です。今回は近年の法改正により新たな保護対象となった意匠について説明します。ちなみに、意匠とは簡単に言うとデザインのことであり、意匠権を取得することで第三者の模倣行為などを防止することができます。
意匠法で保護される対象はこれまで、市場で流通し取引の対象となり得る有体動産に限られていたため、不動産である建物は保護の対象外でした。
ところが昨今、お店の外観や内装を工夫してブランド価値を創出し、事業活動を行う企業が増えています。また、自社製品を用いて特徴のあるオフィスデザインを設計することで、顧客へアプローチする事例も生じております。
そこで令和2年4月から、建築物の外観デザインが意匠権で保護できるように法改正がなされました。また、机、椅子等の複数の物品の組み合せや配置、壁や床等の装飾により構成される内装デザインについても、その全体が統一的な美感外観を起こさせる場合は、一つの意匠として保護されるようになりました。不動産は意匠権に馴染まないと昔から言われ続けてきたため、今回の法改正はかなりのインパクトを受けました。
実際に意匠登録された事例をご紹介します。 意匠登録第1671773号「商業用建築物」

ユニクロ
実際のモデル:ユニクロPARK横浜ベイサイド店
(著作権の都合上、写真は掲載しておりません)

 今月は以上です。

回答者 弁理士 高松 宏行
高松特許事務所
弁理士 高松 宏行
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-30 西鉄赤坂ビル7F
電話092-711-1707 FAX 092-711-0946
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