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弁理士の高松宏行です。今回はiPhoneでお馴染みのアップル社の意匠を主とした知財戦略について説明したいと思います。
意匠登録1480640号 ![]() 日本の意匠法では画面デザインも保護対象であるため(アメリカ等の先進国も同じです)、皆さんにとって見慣れたあのデザインにも意匠権があったりします。
意匠登録1615767号 ![]()
意匠登録1496214号 ![]() 矩形デザインの端末は他メーカーでも沢山出ていますが、それでも登録要件さえ満たせば意匠権を取得できます。
ただ、知的財産権をこれだけ重要視しているアップル社でも、日本で権利を取得できていないものがあります。それは、スマートフォンを指定商品とする「iPhone」の商標です。 今月は以上です。 回答者 弁理士 高松 宏行
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