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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《平成24年12月号》
古物商の許可申請業務について・許可後の注意点

【初めに】
 皆様、こんにちは。行政書士の和田でございます。今回は、前回からの続きで古物商の許可を受けてからの注意点を中心にお話させていただきます。

【許可を受けてからすること】
 古物商の許可申請手続きを終え、警察署からの呼出しで担当の方からの注意事項を聞いて許可証をもらうと正式に古物商を行うことが出来ます。
 その際、まず行うことは「標識」の作成です。この標識とは、古物商を行う営業所ごとに見やすい場所に掲示するものです。おそらく中古車屋などで皆さん、何気なく目にされていると思います。この標識には、下記のような決まりがありそれに準じて作成しなければなりません。
1.縦8p、横16pで材質は、金属、プラスチックまたはこれらと同程度以上の耐久性を有するもの。
2.色は、紺色地に白文字とし、番号は許可証の番号とする。
3.順番は、一番上から許可証の番号、中央に「OOO商」、一番下に古物商を行うものの氏名又は名称を記載する。
4.「OOO商」の「OOO」の部分には、当該営業所又は露天において取り扱う古物に係る第2条各号に定める区分を記載すること。(つまり、自分が何の許可をもらったかということで、例えば、時計・宝飾品類だと「時計・宝飾品」となり、自動二輪車及び原動機付自転車については「オートバイ」、金券類については「チケット」などと記載します)
                                     ※施行規則別記様式第13号より
 「標識」を作成後は、速やかに営業所の見やすい場所に掲示することが義務です。

【古物商を行う上での3つの義務】
 古物商を行う上で3つの大きな義務が課されています。第一に、「取引相手の真偽の確認義務」です。これは、古物の取引をする場合に、@対面取引では、相手から運転免許証等の身分証明証の提示をうけたり、従業員等の面前で、住所・氏名・職業・年齢を自書した文書を受け取ることなどが必要ということで、A非対面式取引(いわゆるネット取引)では、電子署名がされたメールを受け取ることや、その他国家公安委員会規則で定めるいずれかの方法をとることが義務付けられています。
 二つ目は、「取引記録の保存義務」があります。これは、古物の売買を行った場合には、指定された項目(取引年月日・品目及び数量・古物の特徴・取引相手の住所、氏名等)について取引の都度、帳簿又は電磁的記録に記録して保存しなければいけません。
 最後は、「不製品等発見時の警察官への通報義務」です。これは、取引の古物が盗品等の疑いがある場合には、警察へ申告しなければいけないということです。
 いずれも怠ると罰則(6ヶ月又は30万円以下の罰金)や行政処分(指示又は営業停止)などが課される場合がありますのでご注意下さい。

【その他(改正点等など)】
 警察の立入調査は、営業時間中に営業所や保管場所等に立ち入り、古物及び帳簿等を検査し、又は関係者に質問することが出来ます。営業者は、正当な理由無く、この調査を拒否、妨害又は忌避すると処罰されます。(10万円以下の罰金、行政処分の指示又は営業停止)実務上は、一応連絡があってからの立入検査となることが多いです。
 今年の4月からですが、書籍やCD・DVD等について、値段に関わらず相手方の確認や帳簿等への記載が義務付けられるようになりました。(以前は、1万円未満の商品を買い受ける場合には、一部を除いて相手方の確認等は不要でした)全3回にわたって「古物商許可」についてお話させていただきました。

回答者 行政書士 和田 好史
和田法務事務所
行政書士 和田 好史
福岡市中央区渡辺通り5-15-6縄田ビル1F
TEL092-752-6116 FAX092-752-6116 
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