【初めに】
皆様、こんにちは。行政書士の和田でございます。今回は、倉庫業の倉庫業者になった後に、主に順守する法令や改めて手続きが必要になることなどを中心にお話させていただきます。
【倉庫業者になった後に、守らなければいけない主な法令】
1.倉庫寄託約款等の掲示(倉庫業法第9条)
→営業所には、消費者から収受する保管料、倉庫の種類、冷蔵倉庫の場合の保管温度などは、利用者に見やすいように、掲示しなければなりません。
2.差別的取扱の禁止(倉庫業法第10条)
→特定の利用者に対して不当な差別的取り扱いをしてはなりません。
3.倉庫の施設及び設備の維持(倉庫業法第12条)
→施設設備基準に適合するように維持しなければなりません。
4.火災保険に付する義務(倉庫業法第14条)
→倉庫証券を発行する場合には、受寄物を火災保険に付さなければなりません。
5.名義利用等の禁止(倉庫業法第16条)
→名義を他人に倉庫業のため利用させてはなりません。また、倉庫業を他人に経営させてはなりません。
6.名称の使用制限(倉庫業法第25条の7)
→認定を受けたトランクルーム以外の倉庫において、認定トランクルームもしくは優良トランクルームとい名称又はこれらと紛らわしい名称を用いてはなりません。
【倉庫業者になったらすぐに必要な手続き】
・登録免許税の納付
→納付書に基づき9万円(新規登録の場合)を納付し、「領収証書貼付書」に領収書正本を貼付し提出します。
・料金の届出
→保管料、荷役料等の料金を設定したものを提出します。
【倉庫業者になったら毎期必要な手続き】
・期末倉庫使用状況報告書の提出(倉庫業法施行規則第24条5項):当該四半期経過後、30日以内に提出します。
・受寄物入出庫高及び保管残高報告書の提出(倉庫業法施行規則第24条5項):当該四半期経過後、30日以内に提出します。
【そのつど必要な手続き】
倉庫業者となってから、そのつど必要な主な手続きは、以下のようなものがあります。
軽微変更届出(30日以内届出)、営業の譲渡譲受届出(30日以内届出)、法人の合併分割届出(30日以内届出)、営業廃止の届出(30日以内届出)、役員選任・変更届出(30日以内届出)、料金設定変更届出(30日以内届出)、相続届出(30日以内届出)などです。
以上で、倉庫業に関するお話は終了となります。申請の事前準備から倉庫業者として順守する法令まで流れを説明させていただきました。
回答者 行政書士 和田 好史
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