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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《平成25年11月号》
離婚に関することについて・3

【初めに】
 皆様、こんにちは。行政書士の和田でございます。今回も、前回から引き続き離婚に関することです。今回は、離婚に関する全体的な流れとおさえておくべきポイント(夫婦間の問題等)を最後にお話させていただきたいと思います。

【離婚への流れ】
 まず、離婚をするということ自体を夫婦間で話合わなければなりません。夫婦間での話合いだけで決まれば以下のような流れになります。(協議離婚)
  離婚の話合い(離婚の意思について話合う)
   ↓
  離婚に伴う諸問題を話合う(財産分与・慰謝料・親権者・養育費・面接交渉権<子供との面会>等)
   ↓
  離婚の条件面で合意する
   ↓
  出来れば、夫婦間で取り決めた内容を「離婚協議書」や「公正証書」などの書面にしておく
   ↓
  離婚届の作成
   ↓
  市区町村役場に提出
   ↓
  受理
   ↓
  離婚成立
 また、夫婦間での話合いでどうしても決められない場合は、どちらかから相手側の住民票のある地域の家庭裁判所に「調停離婚」の申立てをします。そこで受理されたら、呼出状が届き調停を行う日にちが決まります。当日は、調停委員という方と夫婦別々に30分程度交代で話をしながら、合意を目指していくということになります。大体、2時間〜3時間程度、時間をとってお互いの言い分を聞いていきます。一度で合意出来ない場合は、2回目、3回目と行われていきます。その間、1ヵ月後ごと間をおいて話合いをしていきます。(大体、3ヵ月から4カ月程度で終わることが多いです)
 調停で決まれば、「調停調書」を家庭裁判所が作成しますので、それに基づいて離婚が成立することになります。申立てをした方が、その調停調書を持って、夫婦の本籍地か、自分の住民票がある市区町村役場に届け出て離婚が成立します。(調停離婚)
 調停でも離婚が決まらなければ、裁判での離婚(審判離婚)となります。この場合は、弁護士に依頼して代理人として、裁判内で主張してもらうのがベストになります。もちろん、調停の際も弁護士に依頼して代わりに出てもらうことも可能です。裁判内では、結論として判決になるか、途中で和解になるかなどはありますが、それで決定です。裁判までなると費用や時間等は、かかりますのでそれなりの覚悟は必要です。ちなみに離婚に関する弁護士は、私も所属しております当リスク法務実務研究会の優秀な弁護士にご依頼下さい。(笑)

【離婚に関するおさえておくべきポイント等】
 1.離婚を考える上でまず、離婚後の生活が成り立つのか、またサポートしてくれる環境があったり、援助してくれる人がいるかどうかを考えなければなりません。ですから、仕事やパートのこと、自分の親や親族等のサポート、行政の扶助等を検討してみてから離婚に踏み切るのがベターです。ただし、DV等がある場合は、別の話です。
 2.離婚をすることが決まれば条件面をきちんと書面(離婚協議書や公正証書)で残すことが重要です。口約束だけでは、後で水掛け論のようなことが起こるなど後悔するような状況になることが多いですから、急いで離婚したいので口約束だけということは、絶対に避けて下さい。養育費や慰謝料等、長期的な支払いなどもあるので、しっかり書面にしておきましょう。公正証書(前回もお話したように、給与の差押え等の効力があります)にしたり、弁護士や行政書士等の専門家に依頼し、書面にしてもらうのがベストだと思います。また、年金分割などもあれば、しっかり年金事務所等で調べてから分与して下さい。
 3.法律的にも、離婚の慰謝料の請求は離婚成立後3年、財産分与は2年で時効になり、請求できなくなりますからご注意して下さい。養育費には時効はありません。ですから、離婚してから決めるのではなく、決めるべきことは先に決めて、その後、離婚手続きをして下さい。
 以上で離婚に関するお話は終わります。離婚を決めた際は慌てず、着実に話を進めていきましょう。


回答者 行政書士 和田 好史
和田法務事務所
行政書士 和田 好史
福岡市中央区渡辺通り5-15-6縄田ビル1F
TEL092-752-6116 FAX092-752-6116 
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