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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《平成26年2月号》
契約について1

【初めに】
 皆様、こんにちは。行政書士の和田でございます。今回は、「契約」に関するお話をさせていただきます。実は、私たちが生活していく上で契約ということは多くつきまとっています。そんな普段から多くある契約について主な点をいくつかふれていこうと思います。

【そもそも契約とは】
 まず、契約とはある者が別の者に対して、これを買いたいこれを売りたい(売買)など意思表示をしてお互いがそれを受け入れる(申込みをして承諾)ということで成り立ちます。ですから、皆様が普段コンビニなどで買い物をするときも売買契約が成立していることになります。ですが、普段は面倒なので契約書などは作成しません。なぜなら、契約書のない契約も当然、有効だからです。ただ、大きな金額や契約者があった方がいい場合に限り、契約書を用意しているのがほとんどです。

【なぜ契約書を作成するのか】
 では、なぜ契約書を作成しておいた方がいいのかということですが、契約書は契約が有効に成立している証拠であり、内容を後になってもお互いが詳細に確認できるという利点があります。また、保証契約(連帯保証や住宅ローンなどの特定保証等)のように契約書がないと成立しない契約もあるので、ご注意下さい。
 また、相手方とトラブルになった時に重要なのが契約書です。それが裁判ともなるとしっかりとした物的証拠となります。口約束で言った言わないということでは、証拠にはなりません。訴訟になると相手方はこちらの有利になるような協力はしてくれません。ですから、最初の段階できちんとした契約の証拠となる契約書を作成しておくことで、ある程度のリスクの回避が出来るということになります。

【契約書を作成する主なポイント】
1.契約の当事者を確定する。
  これは誰と誰、もしくは法人同士など当事者を明確にするということです。

2.契約の成立時期、有効期限を明記する。
  これは、契約がいつから成立したのか、そしてこの契約はいつまでの契約なのかということです。

3.契約の趣旨や目的を明確にする。
  どういう目的で契約書を作成しているのか、あるいは、この趣旨を見るだけでこの契約はどういった内容のものなのかということを分かりやすくすることです。

4.契約の対象、目的物を正確に表記する。
  契約をする上で何の取引なのか(例えば、不動産、自動車等)ということを分かりやすくするということです。

5.双方の権利や義務の内容を明確にする。
  契約をかわすことでお互いがなすべき行為が出てきますので、それを明確にします。(例えば、金銭の支払いに対し、物の引渡し等)
  基本的には、契約書は、「契約自由の原則」に則って、当事者の意思が合致すれば形式は自由にきめられます。ただ、万が一、相手方が契約のとおり実行してくれないといった場合に備えてポイントをおさえた「契約書」という証拠を用意しておいて、相手方の責任を追及することを頭の片隅に置いておかなければなりません。

次回は、詳細な契約書の中身について触れていこうと思います。

回答者 行政書士 和田 好史
和田法務事務所
行政書士 和田 好史
福岡市中央区渡辺通り5-15-6縄田ビル1F
TEL092-752-6116 FAX092-752-6116 
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