【初めに】
皆様、こんにちは。行政書士の和田でございます。前回から「成年後見人の実務」についてお話させていただきます。
成年後見制度を利用していく中で、成年後見人の仕事として、この場合はどうしたらいいのか、と悩むことが多々あります。そうった場面の事例を挙げながら今回も説明させていただきます。
【1.本人が入所しようとする施設の職員から、保証人になることを求められたら?】
本人の親族に保証人になってくれる人がいれば、まずその人にお願いして下さい。親族になってくれる人がいない、もしくは親族がいない場合は、後見人(親族以外の)は、保証人になれないことを施設の職員に説明して下さい。
なぜ、保証人になれないかというと、後見人が本人の保証人になった場合、万が一、保証債務を履行しなければいけない場合、後見人が本人に求償すること(本人への金銭的な請求)が必要となって、後見人と本人との利害関係が対立する(利益相反)ことになります。これは、成年後見制度において禁止されている事項の一つです。
施設側が保証人を求める理由としては、@費用の支払いの責任の所在を明らかにしておきたいA本人の体調の急変や何か問題が起きた時の第一に伝える相手の確保B本人が死亡した場合の遺体や遺品の引き取りの責任者の確保、これらの理由などがあります。
@については、収入収支のバランスを説明することで問題ないことを伝えます。Aについては、後見人には医療同意権がないことを説明し、その上で身上配慮義務や医療契約締結の代理権はあるので、その範囲内で本人に適切な医療を受けさせるべく努力することを伝えます。Bについては、本人が死亡すると同時に後見人の任務は終了するのが原則であることを説明し、その上で、死後の事務処理契約等があればそちらで対処したり、親族がいれば協力して行うことを伝えます。
【2.在宅で生活する被保佐人や被補助人にお小遣いが欲しい、と言われたらどうしたらいいのか?】
後見制度を利用しているから施設や病院に本人がいるとは限りません。認知症には程度があり、比較的軽い場合は、在宅での療養をされている方も多くいます。ただし、大きなお金の計算や契約書を理解できないといった場合でも後見制度を利用しています。数年前に白アリ駆除や訪問販売等で無茶苦茶な契約をして法外なお金を搾取する事件がありましたように、そんな被害をなくすためにも金銭的な管理は、後見人の重要な役割の一つです。
ただし、本人のお小遣いについてですが、そこまで厳密にする必要はありません。例えば、甘いものが好きな人、お酒が好きな人、タバコが好きな人、趣向は人それぞれです。そのことを、後見制度を利用しているからと言って、抑えつけることはできません。なぜなら、後見制度の基本理念にノーマライゼーション(一般社会で普通の方と同じような生活が出来ること)ということが掲げられているからです。
ですから、お小遣いは、週にいくら、月にいくらなどを決めて、きちんと出納長に記帳するような形で管理することは可能です。また、ヘルパーさんやケアマネージャーさんと共通認識を持つようにするのであれば、後見人とヘルパーさんとの間で確認書等でいくら渡したということの確認や本人への渡し方などをあらかじめ決めておくと、よりクリアにお小遣いを渡すことについて本人も後見人も理解しやすくなるし、介護系の関わる人からも変な誤解も招きにくいと思います。
次回も、成年後見人の判断が悩む事例を挙げながらご説明させていただきます。
回答者 行政書士 和田 好史
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