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改正派遣法について |
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【初めに】
【改正された箇所の簡単な概要】 ○個人単位の期間制限:派遣先の同一組織単位(課など)における同一の派遣労働者の受け入れは3年を上限とします。
2.派遣労働者の派遣先の労働者との均衡待遇の推進 ○個人単位の期間制限:派遣先の同一組織単位(課など)における同一の派遣労働者の受け入れは3年を上限とします。 3.雇用安定措置の義務化 →これは、派遣就業が「臨時的・一時的なものである」という原則が追加された一方で、派遣労働者に対しては雇用が安定化するよう、雇用安定措置(雇用を継続するための措置)が派遣元に義務付けられたということです。
4.派遣労働者のキャリアアップ推進を法令化
5.全ての労働者派遣事業を「許可制」へ
これらが、今回の改正で変わった大きなところです。労働者の派遣期間や社員へのステップアップに関すること、また派遣元の責任や講じるべきこと、そもそもの派遣事業の形の統一などが主な改正点として盛り込まれています。 次回は、この改正点を踏まえて、今後の課題等をふれていきたいと思います。 回答者 行政書士 和田 好史
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