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投資ファンドの組成について2 |
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【初めに】
【1.業としての登録】
○第一種金融商品取引業
上記のとおり、ファンドを運営する場合では、第二種金融商品取引業の登録を受ける必要があります。また、ファンドというのはただ資金を集めただけでは意味がなく、集めた資金を運用することに意味がある(それが売上に繋がる)わけですので、そうなると投資運用業も登録する必要があります。ですので、複数の業務登録をするのが大手投資会社や大きなファンドでは普通のことです。ただし、投資運用業は、株式等の有価証券で運用する場合に必要となるものですので、例えば、集めた資金を「メガソーラー発電所を作る発電事業」を行う場合には、資金は発電事業に使用され、有価証券には投資されないため、投資運用業の登録は必要ありません。 回答者 行政書士 和田 好史
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