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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《平成28年5月号》
「民泊」について2

【初めに】
 前回から、「民泊」(個人宅への有料での宿泊)についてお話させていただいていますが、今回は、民泊の留意点や現状どういう状態であれば、民泊が可能で法令違反にならないかなどを中心にお話させていただきます。

【1.旅館業と不動産賃貸業との関係】
 最初に基本的なこととして、旅館業と不動産賃貸業かの判断基準は、施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任者が営業者にあると社会通念上、認められることと、施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないことを原則として、営業しているものであること、で判断されます。
 ですので、不動産賃貸業としては、一時的な滞在(国家戦略特区事業の旅館業法の適用除外)と生活の本拠を置く賃貸マンション等(マンスリーマンションも含む)であって、それ以外のもの(民宿やウィークリーマンション等も)は、すべて旅館業法の適用を受けます。

【2.今後、民泊が広がるための基本的な視点と留意点】
 本格的な民泊が導入されるためには、色々な視点からみて検討されるべき点がまだ多くあるということが言えます。例えば、以下のような視点です。
○衛生管理面、テロ等の悪用防止の観点から、宿泊者の把握を含む管理体制が確保され、安全性に問題がないこと。
○地域住民とのトラブル防止や宿泊者同士のトラブル防止に留意すること。
○観光立国を推進するために、空き家等のキャパシティの有効活用等、地域活性化などに対する要望に応えること。
○災害等が起こった時の対応や責任の所在の明確化。
○建築基準法や消防法など周辺法令との関係
○仲介事業者の役割や指導等
○課税の適正化

【3.現在、実施可能な民泊について】
@国家戦略特区(外国人滞在施設経営事業)→一定の要件を満たす特区内の施設を、賃貸借契約に基づき、条例で定めた期間(7〜10日)以上、外国人旅客に提供するものです。これは旅館業法の適用もありません。
A農林漁業体験民宿業→農山漁村余暇法に基づく農林漁業体験民宿業のうち、農林漁業者が営むもの。これは、一部だけ旅館業法の適用があります。
Bイベント民泊→年に1回(2〜3日程度)のイベント開催時であって、宿泊施設の不足が見込まれることにより、開催地の自治体の要請等により自宅を提供するような公共性の高いものです。
 現状、これらの形式しか正当な「民泊」として認められていません。ただし、自宅の一部やマンション空き部屋を活用した旅館業(民泊)であって簡易宿所営業の許可要件を満たせば可能です。
まだまだグレーな部分が多い民泊ですが、真面目に事業を行っている人が損をしない制度作りやトラブル防止、悪事の温床等にならない管理体制の構築が望まれます。

回答者 行政書士 和田 好史
和田法務事務所
行政書士 和田 好史
福岡市中央区渡辺通り5-15-6縄田ビル1F
TEL092-752-6116 FAX092-752-6116 
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