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福岡!企業!元気!のためのワンポイントQ&A 《平成22年4月号》
労働基準監督官による臨検監督
  質 問

【質問者】
 不動産業A社 代表取締役(正社員6名、パート5名)※就業規則無し

【質問内容】
 突然労働基準監督署から書類が郵送されてきて、期日を指定して呼び出されました。
そして、
@労働者名簿、
A雇入通知書、
B出勤簿又はタイムカード、
C賃金台帳、
D就業規則、
E時間外休日協定書、
F定期健診結果記録を持参するよう書かれています。
 出頭せざるを得ないと思いますが、持参書類のうちADEはありません。
 また、パ ートはタイムカードがありますが、正社員は月給制で特に出勤簿のようなものはつけ ておりません。
 思えば、最近退職した正社員は、日頃から営業成績が悪かったのです が、遅刻や就業時間中の私的行為が目立ったためきつく注意したところ、「会社が悪 い」のようなことを言っていました。
 彼が訴えたのではないかと思うのですが...

  回 答

ご質問の内容について、
@労働者の申告かどうか、
A雇入通知書、
B就業規則、
C協定書、
D正社員の出勤簿、に分けて回答したいと思います。

【@労働者の申告かどうか】
 ご質問いただいた情報だけでは、判断できません。
 経験上、労働者の申告による調 査の場合は、「時間外休日協定書」「定期健診結果記録」の持参を求めないケースが多 いようです。
 今回のケースについて、思い当たる退職者がいらっしゃるようですが、 何ともいえません。
 いずれにしても、「労働基準監督官は、(中略)帳簿及び書類の提出を求め、又は使 用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる(労働基準法101条1項)。」「労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職 務を行う(労働基準法102条)。」ということから、無視せず出頭してください。
 (※指 定期日の都合が悪いときは、緊急性等がない限り事前連絡で変更することができます。)

【A雇入通知書】
 労働基準法により、雇入れ時には労働条件の明示が義務づけられています。
 従って、 もし作成していないのなら、今後はきちんと作成することはもちろん、既に在籍する 労働者についても作成(入社日付の労働条件を記載、その後変更がある場合は、別紙 で作成することが望ましい)の上、出頭の際は持参してください。

【B就業規則】
 常用労働者が10人以上であれば、就業規則を作成し、届出する義務があります。
 「労 働者」とは、正社員やパート等の区分無くすべての労働者をいいますから、貴社の場 合は10人以上に該当します。
 就業規則は労働契約の中身となる重要事項なので、あわ てて貴社の方針等が反映しない就業規則を作成して持参するよりも、きちんと専門家 に相談して作成することをお勧め致します。

【C協定書】
 時間外休日労働について労使協定を締結し、さらに労働基準監督署に届出をしない 限り、週40時間・1日8時間を超える労働は1分たりとも認められません。
 無いもの は仕方ありませんが、今からでも協定し、出頭の際には協定届とともに持参した方が 心証も良いでしょう。
 法定上限時間、特別条項等については上限時間にご注意下さい。

【D正社員の出勤簿】
 会社には、労働時間把握義務があります。
 具体的には、始業時刻、終業時刻等につ いて、タイムカード又は使用者による現認等によって正確に把握する義務です。
 従っ て、正社員について出勤簿等がないことは、非常に問題です。
 過去の出勤について「1 分単位」で労働時間を確認することは困難でしょうから、とにかく今後はきちんとす ることです。
 労働時間の問題は、そのまま時間外労働等の割増賃金の問題に直結します。
 万一今 回が労働者による申告監督であれば、最大で過去2年分の未払残業代を支払うように 勧告されるでしょう。
 申告監督でない場合でも、直近3カ月分程度を遡及確認して支 払うように勧告されるケースが多いです。

【最後に】
 調査によって法違反等があった場合、「是正勧告書」が交付されます。
 この場合、 指定期日までに「違法な状態」を是正する必要があります。
放置すると、書類送検さ れることになります。
 また、「指導書」が交付された場合、法律上は行政指導なので 従う義務はありませんが、従わないことで次に「是正勧告」につながる可能性が高い 事項であることが一般的なので、きちんと改善報告をすべきと考えます。
 状況によりますが、監督官との応対の内容次第で結果が大きく左右することもあり ます。
 可能なら、臨検調査は、専門家に立会ってもらった方がいいでしょう。

回答者  特定社会保険労務士 安藤 政明

人事労務全般、就業規則・諸規程、監督署調査、労働紛争、社会保険、労災、給与計算、契約書
安藤社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士・行政書士・一級FP技能士/CFP 安藤 政明
特定社会保険労務士・第二種衛生管理者 箭川 亜紀子
810-0041福岡市中央区大名2-10-3-シャンボール大名C1001
TEL 092-738-0808/FAX 092-738-0888/
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