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福岡!企業!元気!のためのワンポイントQ&A 《平成28年11月号》
65歳を超えて継続雇用
  質 問

【質問者】
製造業(正社員 10 名、パート 20 名、60 〜 64 歳嘱託 5 名)

【質問内容】
 当社は、製造業を営む株式会社です。定年は満 60 歳ですが、原則として希望者全員を定年後再雇用しています。再雇用後は 1 年更新を繰り返し、再雇用は最長満 65 歳までです。仕事の内容は定年前と後とで基本的に変わりません。その代わり、給与も 60歳時の給与をそのまま 65 歳まで維持するようにしています。
 昨年くらいから、求人募集しても、なかなか人が集まりません。やっと採用しても、早期退職するなど定着しないことも増えて、本当に人手不足で困っています。そのため、繁忙期には、OB(当社を定年退職した者等)に依頼して 1 〜 2 カ月の短期間の臨時雇用に応じてもらったりしてきました。
 しかし、人手不足が長期化し、残業時間も増加傾向となってきました。そこで、再雇用後の最長雇用期間を 65 歳までとしてきましたが、いっそのこと 70 歳まで延長しようかと検討しております。 「65 歳を過ぎても働けるうちは働きたい」という意見もありますし、当社としても長年の経験者が少しでも長く勤めてくれることは助かります。ただ、65 歳までは法律上の雇用義務の関係で希望者全員を再雇用しますが、65 歳を超えるときは、当社が希望する人に限定したいと考えています。
 ちょっとムシが良い気もしますが、可能でしょうか。また、何か注意することはありますでしょうか。

  回 答

 【65歳までの雇用義務】
 ご指摘いただきましたとおり、65 歳までについては高年齢者雇用安定法により、雇用継続が義務づけられています。例外は、原則として次の 2 つしかありません。
 @解雇理由があるとき
 A平成 25 年 3 月以前に労使協定で基準を定め、その基準により契約継続できないとき上記Aの例外に該当する場合であっても、現在は 62 歳、平成 31 年 4 月からは 63 歳、平成 34 年 4 月からは 64 歳までは基準と無関係に雇用継続が義務づけられ、そして平成 37 年 4 月以降は基準は完全に利用できなくなり、希望者全員を 65 歳まで雇用することが義務となります。

 【65歳以降】
 逆に、65 歳以降については、法律上の雇用義務はありません。もちろん、将来的に 68歳まで雇用義務化される可能性が考えられますが、現時点では関係ありません。即ち、貴社が考えられているとおり、 貴社が望む者のみ 65 歳を超えて継続雇用したとしても、法律上は何ら問題ありません。
 60 歳定年時の再雇用ルールは最長 65 歳とし、65 歳を超えて更に継続雇用するのは会社が特に認めた者として差し支えありません。このとき注意しておきたい事項は、貴社が望まない者が 65 歳を超えて再雇用されることを「期待する」ことです。裁判例では、契約更新に合理的な期待が認められると、雇止めは違法とされています。再雇用義務のある 65 歳を境とする問題なので、これと同一には論じられませんが、例えば「普通に働いていれば 65 歳になっても更新する」等の話しをしてしまうと、これは合理的な期待を与えたことになると考えられます。また、実質的に希望者はほぼ全員 65歳を超えて更新する実績ができあがっていった場合等においては、断る理由として客観的に明確な事由が求められる可能性も考えられます。ほぼ全員を 65 歳以降の更新対象とする運用にはリスクを伴うと考えられます。個々の事業所毎に実情が異なると思われますが、65 歳で辞めて欲しい人がどのような人なのかにより、運用が変わってくることになります。

 【5年ルール】
 もう一点注意しておきたいのが、有期契約を更新して通算 5 年を越えた者が希望したときは、自動的に無期転換するという労働契約法のルールです。貴社の場合、60 歳定年から 65 歳までで 5 年に達しますから、さらに少しでも延長したら本人に無期転換権が付与されてしまいます。
 高齢者の場合、無期転換権の特例があります。あらかじめ認定申請することにより、高齢者には無期転換権が発生しないのです。65 歳を超えて更新する場合は、あらかじめ認定申請をされることを推奨します。
 また、定年の定め方を工夫する方法もあります。60 歳定年後の再雇用は最長 65 歳が原則ですが、ここが第二定年です。さらに満 70 歳の第三定年を定める方法です。まだ裁判例を見かけたことはありませんが、法は定年の定めは 60 歳以上とすることのみ規定し、回数制限もありませんから、問題ないと考えます。

回答者  特定社会保険労務士 安藤 政明

人事労務全般、就業規則・諸規程、監督署調査、労働紛争、社会保険、労災、給与計算、契約書
安藤社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士・行政書士・一級FP技能士/CFP 安藤 政明
特定社会保険労務士・第二種衛生管理者 箭川 亜紀子
810-0041福岡市中央区大名2-10-3-シャンボール大名C1001
TEL 092-738-0808/FAX 092-738-0888/
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