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福岡!企業!元気!のためのワンポイントQ&A 《令和6年12月号》
「年収の壁」を知る
  質 問

【質問者】
医療機関(正職員15 名、パート10 名)

【質問内容】
 当院は、内科を主とする医療法人です。パートが10 名在籍します。パートの多くは、いわゆる「被扶養者の範囲内」での就業を希望しています。そして毎年11 月から12月になると、きまって「103 万円を超えないように」と休む人が出てきます。内科がメインなので、冬の繁忙期と重なります。困るのですが、無理にお願いして退職されても困るというのが現状です。
 話を聞いていると、「103 万円の壁」「106 万円の壁」「130 万円の壁」などがあるようですが、人によって103 万円を意識している人と、130 万円を意識している人の両方が存在するようです。さらに人によって「壁」の「解釈」が大きく違うので、聞けば聞くほどよくわかりません。もしかしたら誤解していて、もっと働けるのでは?とか思ってしまいます。当院の希望としては、人手不足感を少しでも解消できるよう、各パートさんに少しでも多く働いてもらえれば有り難いというのが本音です。  ということですので、これらの「壁」について、教えて下さい。

  回 答

【「壁」によく見られる誤解】
 最初に、3 つの「壁」はそれぞれ算定方法や目的が異なることをご認識下さい。
 税金の「壁」は、年間所得という「結果」で決まります。だから、11 月〜 12 月に勤務調整をして、結果を変えようとする人が出てくるわけです。
 社会保険に関する「壁」は、年間収入という「見込」で決まります。ずっと無職の人が12 月にフルタイムで就職した場合、その年の年間所得は1 カ月分の給与くらいしかありませんが、その時点で被扶養者の要件を満たさなくなります。そしてややこしいのですが、「106 万円」と「130 万円」とは、全く異なる性質の「壁」です。この点は後述します。

【103万円の壁】
 11 〜 12 月の出勤を調整している人がいるとすれば、その「壁」は「結果」で決まる「税金の壁」です。基本的に103 万円を意識しているはずですが、もし「見込」で決まる「社会保険の壁」の106 万円や130 万円を気にして調整しているのであれば、それは完全な誤解です。「見込」の時点で既に本来社会保険加入しなければならないのに未加入、または壁を超えても社会保険加入とならないかのどちらかです。
 「103 万円」は、実費相当範囲内の通勤手当は除外して算定します。「給与8.5 万円(年102 万円)+通勤手当2.5 万円(年30 万円)」は、「103 万円未満」となります。
 103 万円を超えると、超えた部分だけに税金がかかります。だから、基本的に超えたことで手取額が減ることはありません。配偶者の所得税についても、控除額は150万円までなら変わりません。103 万円を超えて問題があるとすれば、配偶者の勤務先から家族手当が支給されていて、その支給要件が103 万円未満とされている場合等に限られます。

【106万円の壁】
 「106 万円の壁」は、誤解を与えるネーミングです。正しくは、「@所定週20 時間以上、A月給見込(通勤手当等除く)8.8 万円以上(12 カ月で105.6 万円⇒ 106 万円と報道される根拠)、B 2 カ月以上雇用見込、C非学生、D被保険者51 人以上の事業所勤務、の5 つすべてを満たすことが正しい「壁」です。50 人以下の事業所勤務者(D満たさず)、学生(C満たさず)、所定労働時間週20 時間未満(@満たさず)のどれか一つに該当すれば、106 万円を超えても「壁」を超えていないわけです。
 5 つすべて満たしたときだけ、「壁」を超えたものとして社会保険加入となります(当然社会保険の被扶養者から外れます)。この場合、保険料負担額を超える額を多く稼がなければ、手取額は減ってしまいます。

【130万円の壁】
 最後に130 万円、おそらくこれが最重要です。超えたら被扶養者になれません。同時に勤務先で社会保険加入要件を満たさなければ、社会保険加入もできません。個人で国民健康保険+国民年金となれば、社会保険のように勤務先が半分負担するわけでもなく、一番ダメージが大きい「壁」と言えるでしょう。
 「130 万円」は、通勤手当等を含みます。既出の「給与8.5 万円(年102 万円)+通勤手当2.5 万円(年30 万円)」は、所得税法では「103 万円未満」でしたが、同じ額で社会保険では「130 万円以上」となります。しかも、11 〜 12 月になって調整すれば良い問題ではなく、この条件で勤務し始めた時点から被扶養者から外れます。
 ところで、60 歳以上の場合は「130 万円の壁」は「180 万円の壁」になります。もっとも130 万円の場合も同様ですが、180 万円未満でも社会保険加入要件を満たせば社会保険加入(=被扶養者から外れる)となります。

回答者  特定社会保険労務士 安藤 政明

人事労務全般、就業規則・諸規程、監督署調査、労働紛争、社会保険、労災、給与計算、契約書
安藤社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士・行政書士・一級FP技能士/CFP 安藤 政明
特定社会保険労務士・第二種衛生管理者 箭川 亜紀子
810-0041福岡市中央区大名2-10-3-シャンボール大名C1001
TEL 092-738-0808/FAX 092-738-0888/
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