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福岡!企業!元気!のためのワンポイントQ&A 《令和7年2月号》
令和7年4月からの育児休業等
  質 問

【質問者】
製造業(正社員50 名、パート30 名)

【質問内容】
 当社は、製造業を営む株式会社です。正社員の約3 分の2、パートの全員が製造業 務担当です。従業員の年齢層は、ほぼ全員が30 代から60 代です。30 代・40 代の多く の従業員は、いわゆる「子育て世代」です。50 代・60 代については、一部ではありま すが親の介護の問題を抱えています。 このような状況から、育児介護休業法が改正されると聞き、とても気になっており ます。細かいことは抜きに、大きくどのような改正が予定されているか、教えていた だきたいと思います。

  回 答

【改正育児介護休業法(令和7年4月施行)】
 改正育児介護休業法は、令和7 年4 月施行と10 月施行とがあります。4 月施行分について、「義務」とされるものに限り簡単に示します。
 @子の看護休暇の適用拡大子の看護休暇は、小学校就学前の子の傷病や健診を理由として、年間5 日(対象となる子が2 人以上の場合は10 日)の休暇取得ができるという制度です。法改正により、対象となる子の範囲が小学校3 年生修了まで、取得理由に学級閉鎖や入園入学式等が加えられることになります。また、労使協定で適用除外可能とされた「雇用期間6 カ月未満」について、適用除外できなくなります(適用除外については、介護休業においても同様の改正です。)。
 A時間外免除の対象拡大3 歳未満の子を養育する従業員が申し出たときは、所定時間外の労働が免除されます。法改正により、小学校就学前の子を養育する従業員が申し出できるようになります。
 B介護離職防止のための雇用環境整備介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるように、事業所に新たな義務が課されます。4 つの選択肢のうち1 つ以上の措置が求められます。多くの事業所が、「介護休業等に関する相談窓口の設置」を選択すると見込まれます。
 C介護に直面した従業員に対する個別周知・意向確認等介護に直面した旨の申出があったときは、1)介護休業等の制度の内容、2)介護休業等の申出先、3)介護休業給付金の内容、を個別周知し、さらに制度利用の有無等について意向確認を要します。妊娠の申し出があった場合に育児休業等について同様の制度がありますが、介護休業等についても義務化されることになりました。
 D介護休業等について40 歳時点での情報提供従業員が満40 歳の時点で、介護の有無と無関係にCと同様の個別周知が義務づけられます。
 改正育児介護休業法の4 月施行で義務づけられる主な事項は以上のとおりです。従業員次第の面もありますが、事業所として少し負担が増えます。10 月改正では育児に関して3 歳から小学校就学前の子を養育する者に対して大きな義務が創設され、さらにCDのような対応を求められますが、これらについては今回は措くことにします。

【改正雇用保険法(令和7年4月施行):出産後休業支援給付】
 今後出産予定の人から注目されているのは、改正雇用保険法です。雇用保険?と感じられるかも知れませんが、育児休業給付金等は雇用保険法の制度なのです。
 いわゆる「手取り10 割給付」が始まります。このキャッチコピーが大変注目されるわけですが、育児休業給付としてずっと10 割給付となるのではなく、「最初の28 日分だけ」です。それでも、かなりインパクトのある改正です。
 父親の場合、産後8 週間(母親の産後休業期間)が対象期間となります。最近は5日〜 2 週間程度の育児休業を取得する例が増えてきていたのですが、「働いても働かなくても同じ手取額」となるわけです。今回の法改正で多くの人が4 週間取得することになりそうです。政府が男性育児休業取得者数の実績だけでなく、取得期間の長期化の実績も狙っているわけです。人手不足なのに、「休まなければもらえない育児支援」ばかりを充実させることには到底賛同しかねるところです。

【改正雇用保険法(令和7年4月施行):育児時短就業給付】
 育児休業は保育所等に入れなければ最長2 年間取得可能で、この期間は育児休業給付金が支給されます。今回は、2 歳未満の子を養育しながら就業する従業員について、「短時間勤務のため満額給与が受けられない人」を対象とする給付が新設されます。
 支給額は、賃金の10 %相当額です。
 ざっくりですが、時短で減額された給与を補い、「手取り10 割」を目指そうとする制度です。これも「(一部)休まなければもらえない育児支援」です。この給付の創設により、短時間勤務を希望する者が増加することが予測されます。短時間となった穴は、他の従業員が埋めることになりますね。そのため、周囲の従業員へのケアに着目して何らかの措置を講じる事業所も増加中のようです。

回答者  特定社会保険労務士 安藤 政明

人事労務全般、就業規則・諸規程、監督署調査、労働紛争、社会保険、労災、給与計算、契約書
安藤社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士・行政書士・一級FP技能士/CFP 安藤 政明
特定社会保険労務士・第二種衛生管理者 箭川 亜紀子
810-0041福岡市中央区大名2-10-3-シャンボール大名C1001
TEL 092-738-0808/FAX 092-738-0888/
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