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福岡!企業!元気!のためのワンポイントQ&A 《令和7年3月号》
自主退職と解雇を選択させた結果…
  質 問

【質問者】
販売業(正社員20 名、パート・アルバイト30 名)

【質問内容】
 当社は、販売業を営む株式会社です。最近正社員として雇用し、1 カ月くらいで辞めてもらった者について、相談させて下さい。
 採用を決めた理由は、販売職の経験があったことです。しかし、実際に業務をさせてみると、お客様への説明は意味不明で、わからないことを先輩や上司に聞こうともせず、電話応対は冷たい感じで、接客には全く向かない状況です。顧客からもクレームが入ったりしました。結論として、未経験者より酷い始末でした。
 当社の試用期間は3 カ月間で、採用からちょうど1 カ月経過したところでした。3カ月を待って、とも考えたのですが、向上心も感じられないため、退職してもらおうと決めました。まずは本人に対し、この仕事は向かないのでないかと尋ねてみました。
 すると本人も「向かないと思います」と答えたのです。それなら話が早いと思い、次のようなやりとりをしました。
 @(当社)仕事も楽しくないだろうから退職しないか?
 A(本人)・・・
 B(当社)1 カ月分出すから、自主退職と解雇のどちらが良いか?
 C(本人)自主退職するつもりはないから、解雇にして欲しい
 D(当社)今後履歴書を書くときに自主退職の方が良くないか?
 E(本人)解雇で構わない
 以上のとおり本人が希望したので、解雇通知し、1 カ月分の解雇予告手当も渡しました。一件落着…のはずでしたが、数日後、本人の代理人弁護士から、解雇撤回を申し入れる内容証明郵便が届いたのです。当社は、撤回も何も本人が解雇して欲しいと希望したのだから、応じられないと回答しました。すると代理人弁護士から電話がかかってきて、撤回しないなら金銭解決の話し合いも可能であること、撤回もせず金銭解決もしないなら裁判になると告げられました。
 そもそも、当社は本人の意思を無視して一方的に解雇したのではありません。このような経緯でも、不当に解雇したことになるのでしょうか。

  回 答

【解雇と退職勧奨】
 解雇とは、事業所が一方的に労働契約を解消することをいいます。事業所から労働者に対して退職をもちかけ、労働者がこれに合意して退職することは、退職勧奨にあたります。貴社のケースは、流れとしては退職勧奨にあたりそうです。しかし、労働者に交付したのは解雇通知です。法的にどちらになるかは、個別諸事情を検討することになります。
 参考になる裁判例があります(テレシスネットワーク事件、東京地裁令6.7.24 判決)。
 貴社と同様に自主退職と解雇を選択させ、本人が解雇を選択したため解雇予告手当を支払って解雇した事案です。判決文を読むと、事業所側は解雇有効を主張し、そもそも解雇にあたらないという主張をしていないように読めます。そのため、裁判所は当然に解雇前提で判断しています。もし退職勧奨であって解雇ではないという主張をしていれば、解雇の形式をとった退職勧奨であると認められた可能性もゼロではないと考えます。解雇予告手当も、退職勧奨合意の和解金という主張です。

【そもそも】
それでも、解雇通知書を出し、解雇予告手当を支払って解雇したという外形を崩せるかどうかわかりません。そもそも選択肢として自主退職と解雇としたことに問題があったわけです。本人が解雇を選択したのは、推測ではありますが、失業等給付で有利になると思ったからではないでしょうか。もしそうなら、解雇でなく退職勧奨でも、雇用保険ではいわゆる「会社都合」にあたります。そして、退職勧奨なら、合意退職なので後日紛争に至るリスクは大幅に低減します。

【取り急ぎ】
 過ぎたことは仕方ありません。このまま訴訟になれば、当然ながら敗訴リスクがつきまといます。採用後わずか1 カ月で、しかもお聞きしている限り熱心に注意指導されているようにも感じられません。解雇前提での判決なら、解雇無効となる確率が圧倒的に高いと思われます。
 ここで経営判断です。相手方弁護士に連絡して和解金交渉するという選択肢があります。もし納得できる額で和解できれば、紛争は解決します。相手方弁護士としても、裁判になるよりも和解による解決を望んでいると思われます。金額が折り合わなければ、裁判で争うか、解雇を撤回するかという二択を迫られます。

回答者  特定社会保険労務士 安藤 政明

人事労務全般、就業規則・諸規程、監督署調査、労働紛争、社会保険、労災、給与計算、契約書
安藤社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士・行政書士・一級FP技能士/CFP 安藤 政明
特定社会保険労務士・第二種衛生管理者 箭川 亜紀子
810-0041福岡市中央区大名2-10-3-シャンボール大名C1001
TEL 092-738-0808/FAX 092-738-0888/
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