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福岡!企業!元気!のためのワンポイントQ&A 《令和8年3月号》
助成金不正受給を指南するコンサル
  質 問

【質問者】
販売業(正社員30 名、契約社員3 名)

【質問内容】
 当社は、販売業を営む株式会社です。お蔭様で仕事はあるのですが、人材確保が追いついていない状況です。また、なかなか値上げに踏み切れない面もありまして、仕事がある割には利益はさほど伸びていません。
 このような中、つきあいのある他社の社長から、コンサル会社を紹介してもらいました。そのコンサル会社は、助成金を得意としていています。話を聞くと当社も助成金をもらえるとのことで、ご指導に基づいて雇用方法を変えました。具体的には、従来は正社員雇用していたところ、最初は6 カ月の有期契約とし、その後更新するという方法です。当社としては、もともと正社員雇用を前提としていますので、当然更新を予定していますから、簡単に対応できます。一点悩ましいことは、求人募集において「契約社員募集」とすると元々少ない応募がさらに極端に減ってしまうことです。そのため、コンサル会社のご指導に基づき正社員募集とし、面接時に最初だけ半年契約と説明するように切り替えました。こんなことで助成金が受給できることは、有り難い限りです。
 ところで、当社には入社6 カ月未満の正社員が3 名いたのですが、コンサル会社のご指導により入社時に遡って6 カ月の有期契約に変更することになりました。現在在籍する契約社員3 名が、その対象者です。しかし、採用時には正社員として雇用したわけですし、もし後日不正受給と指摘されたら困ります。コンサル会社は、本人にもちゃんと説明して納得してもらっているのだから大丈夫だというのですが、本当に大丈夫なのでしょうか。

  回 答

【キャリアアップ助成金】
 貴社が考えている助成金は、キャリアアップ助成金の正社員化コースと思われます。この助成金は、非正規雇用を正規雇用に移行させることを目的とする助成金です。しかし、現状を見ると、貴社のように本来正社員雇用のはずなのに、助成金受給だけのためにわざわざ非正規雇用する事業所が存在します。助成金の助成目的は「非正規(有期)を正規に移行すること」なのに、助成金が存在することで逆に非正規雇用を生み出す制度となっているわけです。最近の雇用情勢等を鑑みて、根本的に見直すか廃止すべき助成金制度といえます。しかし、制度として未だ存在するわけですから、合法的に申請するのであれば不正受給というわけではありません。

【遡って非正規化】
 ちょうど令和8 年2 月11 日のネットニュース(FNN プライムオンライン)にて、「助成金啓発団体が不正受給を指南と証言『まるで受け子の気分』正社員を“非正規化”と偽り1 人最大80 万円…国会議員の姿も」という記事が配信されました。この記事の「助成金啓発団体」がやったこととして、記事には「採用当初から正社員だったにもかかわらず、契約書を「有期雇用(契約社員)で雇った」と書き換える。
 その上で、同じ社員を「正社員に転換した」とする書類を作成すれば、書面上は「契約社員→正社員」が成立したと装うことができ、助成金の審査をすり抜ける可能性があるという。労働局から疑義が示された場合には、「最初に作成した“正社員”の雇用契約書が誤りだった」と弁解させ、企業と従業員の間でも口裏を合わせるよう指南していたという。」と書かれています。まさに、貴社が依頼されているコンサル会社と同じ手口です。
 ご質問への回答として、大丈夫ではないどころか、完全な不正受給であり、刑法上の詐欺罪に問われかねません。

【どうすべきか】
 現在「契約社員」ということは、まだ正社員転換前で、実際に助成金を受給したわけではないと思われます。そうであれば、助成金支給申請をしなければ、不正受給にはなりません。コンサル会社とは直ちに縁を切って下さい。
 また「契約社員」は、正社員として入社したのに、「会社の都合で会社が助成金をもらうために契約社員にされた」と感じていると思われます。不信感を抱いている可能性も考えられます。事情を説明した上で、即時正社員に戻してください。これをしておかないと、後日「会社は助成金を不正受給した」とSNS で発信されることが考えられる等、とにかく何一つ良いことはありません。

【不正の誘引】
 既述の通り、キャリアアップ助成金正社員コースの存在が、不正受給を誘引している状況です。助成金が欲しい事業所は「最初の半年だけ有期で、その後は正社員に」とか言って雇用します。制度の趣旨から、この時点で不正の可能性が考えられます。小職も偶に相談を受けますが、基本的に関与いたしません。

回答者  特定社会保険労務士 安藤 政明

人事労務全般、就業規則・諸規程、監督署調査、労働紛争、社会保険、労災、給与計算、契約書
安藤社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士・行政書士・一級FP技能士/CFP 安藤 政明
特定社会保険労務士・第二種衛生管理者 箭川 亜紀子
810-0041福岡市中央区大名2-10-3-シャンボール大名C1001
TEL 092-738-0808/FAX 092-738-0888/
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