リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。
司法書士のつぶやき
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不動産売買と成年後見について |
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みなさん、こんにちは。司法書士の安藤です。
最近、不動産の登記案件のご依頼をいただく際に、「売主さんが少し判断能力が微妙なんです」などのお話をいただくことがあります。
我々司法書士がこのような相談を受ける際は、事前に当事者に会い、判断能力、意思能力をしっかり判断する必要があります。判断能力に問題があるのならば、家庭裁判所に対し、その程度に応じて、補助開始の審判申立、補佐開始の審判申立、後見申立ての手続きを行い、代わりに法律行為を行う人を選定したうえで、法律行為を行う必要があります。判断能力の有無がこちらで判断できない時には、医師の診断書などで裁判所の手続きが必要なケースかどうかの判断をすることもあります。 不動産所有者の親族からの依頼に基づき、「私がすべて一任されている」などいつまでたっても肝心の所有者が現れないようなケースは要注意です。今回は高額取引となりやすい不動産についてふれましたが、日常生活で行う様々な契約についても同じことが言えますので、後々に契約が無効とされることのリスクを回避するためにも、まずはしっかりと相手方の判断能力を見極めることが大切です。 回答者 司法書士 安藤 功
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