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司法書士のつぶやき
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相続放棄と台帳課税主義について |
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皆さん、こんにちは。司法書士の安藤です。今回は、最近実務であった固定資産税の納税義務者に絡むお話として、課税台帳主義についての説明をさせていただきます。
【今回の相談内容】
【台帳課税主義】 固定資産税は固定資産課税台帳に基づいて課税されることになっています。このことを台帳課税主義といいます。固定資産税を課税するにあたっては、1)土地については土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登録されている者。 2)家屋については建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記登録されている者。 3)償却資産については償却資産課税台帳に所有者として登録されている者に納付書を送付します。資産譲渡後の固定資産税は、仮に1月2日以降に所有権の移転が行われても、その年の納税義務者は変更されません。売買契約などで固定資産税の負担割合を所有期間で按分することはありますが、これは、あくまでも当事者間の約束にとどまります。
【今回の解決策】 回答者 司法書士 安藤 功
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