土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《平成24年12月号》
法務局の備付地図、公図、字図について

 今回は法務局に誰もが取得することができる地図について、書きたいと思います。
まず、公図というものが作成された経緯について説明します。

 今現在、公図と呼ばれているのが実際は通称のようなもので、実際は不動産登記法14条1項地図、または14条4項地図というのが、正式な名称になります。

 14条1項と14条4項の違いとは14条1項はいわゆる"地図"の事をさします。14条4項は地図になる要件を満たしていないため、地図に準ずる図面と呼ばれております。

 14条4項、地図に準ずる図面とは、土地の位置、形状、地番を示しているものであり、境界を記載しておらず、面積を示しているものではありません。
 地図に準ずる図面が作成されたのは古くは、明治時代の地租改正の時、もしくは明治20年の地図更正の時に作成されたものがあります。
 古い図面の場合の簡単な判断方法として地図に準ずる図面の右下の方に記載がある、旧土地台帳付属地図というのは、基本的に古い図面の場合が多いと思われます。

 14条1項地図には土地区画整理、土地改良、地図整備作業などの記載があれば精度が高い図面であることがわかります。
 他に、作成年月日の記載が公図には記載されておりますが、これも古い時代の作成年月日である場合には、図面としての精度が低い場合があります。それは、測量技術もしくは、測量機器が未熟であった時代であるため、仕方がないことです。

 今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
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