土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《平成25年6月号》
ADR(裁判外紛争解決手続)について

 今月はADR(裁判外紛争解決手続)について説明したいと思います。

 まず、そもそもADRとは何かというところからですが、裁判外紛争解決手続の名の通り、裁判所に於ける判決を求めたものではありません。判決のような勝訴・敗訴になった場合のように強制力がない代わりに、円満な解決ができる場合もあります。

 土地家屋調査士とADRは、どのように関連があるかと説明しますが、土地家屋調査士は土地の境界に関する測量を行なっておりますが、その土地の境界で紛争が起こってしまいます。そして訴えをおこし、裁判による判決で処理すると、勝ち負けがあり、場合によっては双方において、土地が売買できないなどの弊害が生じます。

 境界だけ決める方法においては裁判でいいとしても、境界紛争は隣地の土地所有者としか揉めることはありえないので、近隣の土地所有者と不仲になるなど、決して有効な方法とは思えません。

 ADRの場合は双方の意見調整や、結果を急がないなどの有利と考えられる部分もあるとの考え方もできます。

 他に、時効取得の中断の可能性もあります。

 現在、土地家屋調査士会では境界問題相談センターなどの施設がほとんどの会で運営されておりますので、相談も、しやすくなっております。
 今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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