土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《平成25年9月号》
建物の変更について

【はじめに】
 今月は建物の変更について説明したいと思います。
 1. 既存の建物に一部屋の増築をしたら登記申請をしなければいけません。
 不動産登記法
 (建物の表題部の変更の登記)
 第五十一条  第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
 と条文に書いてある通り、変更(増築)があった日から一月以内に申請する義務があります。
 実際のこの登記には所有権証明が必要になります。その所有権証明とは、建築確認申請や工事人の領収書、火災保険の証明書などが所有権証明となります。

 2. 既存の建物の一部を取り壊した場合
 これについても一月以内に申請をしないといけません。一部解体した工事人の証明などが必要添付書類になります。

 3. 附属建物についても新築したら登記の必要があります。
 1と同様な書類を添付書類として申請します。上記同様一月以内に申請する義務があります。

【おわりに】
 すべての登記において言えることは、自分の所有している不動産を守るためにあるということです。登記簿(全部事項証明書)と実際の不動産が違っていたら、取引性がないばかりか誰の持ち物であるかということも解らないということが考えられるからです。
 実際の不動産の状況と登記は一致させなければならないですね。

今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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