土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《平成28年4月号》
筆界特定制度について

 今月は、筆界特定制度について説明します。
 筆界特定制度とは、申請地の土地の境界を確認する作業が、何らかの原因でできない場合にする手続きです。
 その何らかの原因とは、境界を確認する隣接地所有者が境界に同意しない、また別の境界を指示する、そもそも隣接地の所有者が見つからない場合などがその原因にあたります。
 上記の原因等により、筆界特定申請を行います。
 流れとしては、管轄法務局に筆界特定の申請を行います。その後手続き費用の予納(印紙で支払います)そうしたら隣接地所有者などの関係人に筆界特定申請がされた旨の通知がなされます。

 次に、実地調査を行います。その際、現場調査があり必要であれば現場測量も行われます。この後は筆界を特定する測量の金額が決まり、予納の告知がなされます。しかし、土地家屋調査士の代理人による申請時の図面が筆界を特定するのに十分であれば予納の必要はありません。

 上記、実施調査等が完了すれば、次は特定測量になります。特定測量は現地で関係人の招集通知がされ筆界の確認がなされます。その際、既存の境界標や、地形、構造物の再確認などが行われます。その後、意見聴取が各関係者別に行われ意見の書面が作成されます。
 最後は筆界特定書が申請人または代理人に送付され、関係人には筆界特定がされた旨の通知がされます。以上が筆界特定の説明流れになります。

 今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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