今月は建築基準法上の道路について説明します。
道路とはWIKIPEDIAでは、人や車が交通するための道となっています。
ただ、車が通るだけや人が歩ける道であれば、それに接する土地に家が建てられるわけではなく、建築基準法では通常4メートル以上の道路に2メートル土地が接していなければならないといった制限があります。
開発道路は6メートル以上、店舗などサービス、運送業のターミナルに接続する道路などはさらに広い道路が要求されます。
また、この場合の道路とは公道であるため、私道である通路は違います。
実際の建築基準法での道路の種類を見てみましょう。
1. 建築基準法42条1項1号道路
これは国道、都道府県道、市区町村道などの公道です。一般的に建築に可能である道路といえます。
2. 建築基準法42条1項2号道路
開発など都市計画法、土地区画整理法などで工事された道路で、これも建築が可能な道路です。
3. 建築基準法42条1項3号道路
昭和25年11月23日以前に元々から4メートル以上あった道路で、建築可能です。
4. 建築基準法42条1項5号道路
主に分譲住宅地などで行き止まりの道路、かつ開発許可を必要としなかった道路で、あたらしく作られた道路です。建築できます。位置指定道路といいます。
5. 建築基準法42条2項道路
42条2項道路とは、建築基準法施行時に1.8メートル以上4メートル未満の道路で、この場合建築するには道路中心線から2メートルセットバックして行います。また敷地向かい側が法面、河川などであれば、その法面下・河川から4メートルセットバックする必要があります。4メートルの接道を義務付けされているということです。注意するところは建ぺい率、容積率もセットバックした残りの面積でしか建築できません。
6. 建築基準法43条但し書き道路
この道路は基本的に建築不可で単なる通路(道路ではない)と見られています。もともと建物があっても建築が原則不可です。再建築するには通常の建築図面や必要書類を揃えて建築審査会の許可を取る必要があります。建て替えるたびにその手続をしないといけませんし、通常の建築基準法上の道路と違い時間もかかります。
他にも個別要件があると思いますが今月は以上です。
回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
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