今月は、先々月に引き続き土地家屋調査士が行う登記業務について説明します。
土地家屋調査士は不動産の表示に関する登記を代理人になって行う事ができる資格となっております。
土地の業務
1. 土地地積更正登記
土地地積更正登記とは、土地の本来の面積に更正する登記のことをいいます。本来の面積とは数十年前の技術による測量で測っている土地は、測量機器などの道具がどうしても古いため、誤差が面積にあらわされています。この誤差や錯誤を正しい面積にするための登記です。
また、1筆を2筆に分ける分筆登記を行っているときの場合に1筆は元々の登記簿面積から単純に引き算で面積を求めたものを残地求積といいます。これは引き算による面積ですので、測量による面積ではないため誤差が1筆の土地に集約されます。この土地の面積も誤差を更正するため地積更正登記を行うことがあります。
現在、分筆登記を行う際に実際の面積が登記を公差外の場合では土地地積更正登記と分筆登記を合わせて行う土地分筆、地積更正登記といった1件の登記申請で行うことになります。
他には、土地の地積更正登記は土地の地目変更と1件の登記申請で行うことができるようになっています。
2. 土地地積変更登記
上記の地積更正登記は面積に錯誤がある場合に正しい面積にする登記でしたが、この地積変更登記は海水面に隣接する土地が、海水面が常に低くなった場合は土地の面積が増えたものとして、地積変更登記を行います。逆に海水面が上がって、土地の面積が減った場合も登記を行います。この場合の登記原因は年月日一部海没となります。
また、この地積変更登記に関する地震における地殻変動ですが、全体的に土地が水平移動した場合は土地の境界も同様に水平移動しますが、局地的に一部のみ移動した場合では境界は移動しません。
今月は以上です。
回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
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