リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。

土地家屋調査士の仕事って?
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境界を決める方法の種類 |
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今月は土地の境界を決めるための方法を解説します。 1. 境界をはっきりさせるには最初にその土地の測量を行います。これに関しては後から、いろいろな境界を確定させる方法すべてに必要な作業となります。この最初の土地の測量を行うことにより、様々な資料とその土地の境界の検討ができるようになります。 2. 次に土地境界確定測量の説明です。土地境界確定測量とは前の測量を行って、更に隣接土地所有者の立会確認を行って、境界を確定する作業のことをいいます。この業務で境界が決まれば、業務完了となります。 3. 前の土地境界確定測量で境界が決まらない場合があります。例えば、隣接土地所有者とこちらの示す境界が違う、意見がありまとまらない。また、土地の所有者の立会確認ができないなどの場合があり、この場合は境界が決まりません。 4. 境界が決まらない場合にどうするかですが、境界にいわゆる争いがある場合は、法務局の筆界特定を申請して、本来の境界を決める方法があります。しかし、筆界特定は法律上の処分権限がありませんので、相手の土地の構造物(ブロック塀)があって越境されていても、解消はできません。 5. その構造物を解消する方法ですが民間型紛争解決制度で通称ADRと言うものがあります。これは、土地家屋調査士と弁護士が一緒になり、その構造物などの越境などによる紛争を解決するための手助けをする事ができます。しかし、あくまでも民間型ですので相手が同意してくれないとこの場合も解決できません。 6. それでも、どうしても解決をしなければならない場合は裁判による境界確定訴訟と所有権界確認の訴訟を行い、勝訴判決を得て、越境構造物に対する解消をするしかありません。行方不明者がいる場合などには止む終えない手段と思います。
今月は以上です。 回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
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