土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《平成29年9月号》
法定相続証明情報制度

 今月は5月から始まった、法定相続情報証明制度について説明します。
 法定相続情報証明とは各種相続手続きにおいて、これまでは相続に必要な戸籍謄本の一式を提出していたものを省略し、法定相続情報証明の1通で済むようにしたものです。

 法定相続情報証明を取得できるようにするためには、相続人が法務局に申請をしなければいけません。
 必要な書類は被相続人が生まれたことの記載がある戸籍謄本から、亡くなった事項までの記載がある戸籍謄本と、相続関係説明図を用意しなければいけません。

 簡単に上記の戸籍謄本といっても、生まれた時期によっては、原戸籍から取得したり、除籍謄本、また、転籍して遠い場所に役所があったりなど、亡くなるまでの経緯を繋げないといけませんので、かなり手間がかかることもあります。

 以下は、この制度のねらいですが、
 本制度により交付された法定相続情報?覧図の写しが,相続登記の申請? 続をはじめ,被相続?名義の預?の払戻し等,様々な相続?続に利?され ることで,相続?続に係る相続?・?続の担当部署双?の負担が軽減 本制度を利?する相続?に,相続登記のメリットや放置することのデメ リットを登記官が説明することなどを通じ,相続登記の必要性について意 識を向上
 となっていますが、この制度は日本では相続登記をしていない不動産が非常に多くあるため、その解消に向けての方策であると考えます。なぜ、相続登記をしていないのかはそれぞれ理由があることですが、相続登記をしないことでの罰則が無いのと、また税金に関しても、固定資産税の課税は納税管理者という相続人の誰か納税をする人がいればいいと考える役所があるため、特段の影響がありません。不動産を売買することなどなければ、支障がないことが一番の問題です。

 今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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