土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《平成30年2月号》
共有不動産について

 今月は共有不動産について

 共有である不動産はそれぞれ持分があり、例えば3分の1ずつの持分であれば3人の所有であることがわかります。
 共有の不動産は持分の範囲であれば、売買したりすることもできますが、全体の変更は基本的に出来ないことに当然ですがなっています。
 しかし、不動産の表題部に関することは、義務である登記に当たりますので共有者の一人からでも登記申請することが出来ることになっています。

 1. 建物を解体したとき
 既登記の建物を解体し、更地になったときに建物滅失登記をおこなう義務があります。この場合に、共有の建物所有者が同意など協力しない時は、共有者の一人から滅失登記が出来ます。

 2.土地の地目に変更の原因があったとき
 土地上に住宅など建物を建てたときに、土地の地目が雑種地であれば土地の地目を宅地にする地目変更登記を行わなければいけません。これも土地の共有である所有者の一人から申請する事が出来ます。

 3. 土地の地積の間違いがあったとき
 土地を現在の技術で測量したときに法務局の登記事項証明書の面積と測量した面積に違いがあったときに土地地積更正登記申請ができます。
 地積更正は申請義務はありませんが、共有者一人から申請する事ができます。

 4. 共有物分割の判決など理由がある場合
 例えば土地が広い場合に、それぞれ土地を所有するようにしたほうがいい場合など、共有者である相手が協力してくれない場合は判決などにより、共有者の一人から分筆登記を行うことが出来ます。
 ただ、分筆登記を行うだけでは所有権利範囲は変わりませんので、分筆登記後に所有権移転登記を行わなければいけません。
 今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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