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土地家屋調査士の仕事って?
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建物の増築など |
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今回は建物の増築に関係することについて説明します。 既存の建物が居宅で、増築部分は店舗などであった場合は同時に建物の種類の変更も行わないといけません。
建物が建っている土地の隣の土地を購入して、その隣の土地にまたがって建物を増築した場合には建物の所在の変更も合わせて行います。現況と登記を一致されるためです。
次に、既存部分はAの所有で増築部分はBが費用を負担し工事を行った場合ですが、この場合では最初は民法で言う付号と考えます。
他の方法で考えると、AとBがそれぞれ建物を所有しているという状態にしたければ、区分建物の登記を行います。2世帯住宅や分譲マンションのような形態とすることです。
最後に既存建物と別の既存建物の間を増築して1棟の建物とした場合は増築登記ではなく建物の合体の登記になります。 回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
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