土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《平成30年5月号》
建物の増築など

 今回は建物の増築に関係することについて説明します。
 一般的にもともとある建物に1部屋分などの増築を行うことで登記事項証明書の表題部の変更(登記)をすることになります。増築の登記はその都度で行う必要があり、基本的は増築後の一ヶ月以内にすることになります。

 既存の建物が居宅で、増築部分は店舗などであった場合は同時に建物の種類の変更も行わないといけません。

 建物が建っている土地の隣の土地を購入して、その隣の土地にまたがって建物を増築した場合には建物の所在の変更も合わせて行います。現況と登記を一致されるためです。
 この登記の時に例えば抵当権などの登記が既存の建物があった場合は特に抵当権の登記を行う必要はなく自動的に増築部分を含む形の登記になります。

 次に、既存部分はAの所有で増築部分はBが費用を負担し工事を行った場合ですが、この場合では最初は民法で言う付号と考えます。
 1個の不動産に2個の権利は示すことはできませんので、A・Bの共有にする方法で処理するしかありません。所有権の一部移転の権利登記を行うことになります。

 他の方法で考えると、AとBがそれぞれ建物を所有しているという状態にしたければ、区分建物の登記を行います。2世帯住宅や分譲マンションのような形態とすることです。
 また、既存の一部を解体して解体した建物一部とまったく一緒の建物を増築した場合は登記を行う必要はなさそうですが、不動産登記法の登記原因では一部取り壊し・増築となります。

 最後に既存建物と別の既存建物の間を増築して1棟の建物とした場合は増築登記ではなく建物の合体の登記になります。
 今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
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