リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。

土地家屋調査士の仕事って?
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土地の地目について |
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土地の地目とは、土地の利用状況に応じて設定され、一つの土地に対して一つの地目があります。地目の種類、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、鉄道用地、学校用地となり、それ以外の用途が特段決まっていない場合は雑種地となります。以下でいくつかの地目を説明します。 1. 田・畑 田・畑は農地法で定められた農地で、勝手に農地を転用し、宅地などに変更はできません。変更する場合必ず農地法の許可または届け出が必要です。農業が促進されている地域などは変更ができない場合があります。これは用途地域で言えば市街化調整区域が当てはまります。 2. 宅地 宅地は建物が建っている底地の土地です。建物が建っていない場合は基本的には別の地目になります。開発許可を得て宅地造成工事が行われていれば、宅地となることもあります。 3. 鉱泉地 鉱泉地とは温泉の用地で必要とされる土地も鉱泉地となります。 4. 池沼 池沼とは名前の通り、池や沼のことをいいます。 5. 山林 山林とは木々が一体に茂っている、自然林をいいます。ですので耕作された山林ではありません。 6. 境内地 境内地とは、宗教法人が所有する土地です。例えば、本殿が建っている土地や参拝に必要な土地などを境内地といいます。 7. 用悪水路 用悪水路とは、下水や雨水などの水路のことをいいます。灌漑用または悪水排泄用の水路であり、耕地利用に必要な水路も用悪水路となります。 来月につづきます。 回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
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