土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《平成30年9月号》
土地の地目について3

 先月に引き続き、土地の地目の説明をします。地目の認定は登記官が行います。当然ですが、全国で統一の基準によって地目認定がおこなわれています。
1. 墓地
 人の遺骨などを埋める土地は墓地とされています。
 一般に霊園などお墓があり納骨されているものは地目が墓地となります。
 墓地は都道府県知事の認可を受けた土地区域となっています。

2. 堤
 河川区域内で実際に水が流れているところは公共用地ですので登記されていませんが、護岸工事が行われている部分や河川横の土手部分などは登記法による堤という地目として認定されます。
 また、河川のみではなく海の防波堤も堤と認定されます。主に防水を目的として人工的に作られたものは概ね堤とされます。

3. 運河用地
 運河法により定められた土地は運河用地とされます。実際には水路用地に属した道路、橋梁、堤防、護岸、荷揚げする部分、停泊部分に必要な土地のことをさします。
 しかし、荷揚げされた物を収納する倉庫など付帯するものは、登記法上では運河用地とはなりません。

4. 鉄道用地  JRや民間の鉄道の駅、駅前広場、線路、また管理するための事務所など線路などと一体利用する部分は鉄道用地となります。
 線路横に並走する道路も管理用地として利用していれば、鉄道用地となります。

今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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