土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《平成30年11月号》
土地の地目が2種類以上にできない理由

今月は土地の地目が併記できない理由について説明します。

土地の地目とは1筆につき1個の地目を定める、と法律上なっています。建物は例えば、居宅・事務所など利用上で併記できるのに、なぜ土地の地目は併記できないのでしょうか。

 土地は一般に建物が建っていたら、宅地となります。その宅地の中に一部だけ畑にしたら、宅地・畑と2種類地目としても良さそうに思えますが、実際の土地の地目が変わる部分ははっきりしていない、自分だけしかわからない、など特定が難しくなります。  そうなると、固定資産税の課税があいまいになってしまうため、1筆の土地に対し1種類の地目でないと弊害が生じます。
 土地の取引にも2種類の地目が存在することになると、固定資産税の課税範囲がはっきりしないため、土地の価格も計算できません。

建物の場合は用途ごとに面積が特定しやすいので、建物の種類を2種類以上できます。

土地の場合は用途ごとに面積が特定しにくいので、土地を分筆し、地目変更登記をしないといけません。

今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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