リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。

土地家屋調査士の仕事って?
前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《平成30年11月号》 |
土地の地目が2種類以上にできない理由 |
---|
今月は土地の地目が併記できない理由について説明します。 土地の地目とは1筆につき1個の地目を定める、と法律上なっています。建物は例えば、居宅・事務所など利用上で併記できるのに、なぜ土地の地目は併記できないのでしょうか。
土地は一般に建物が建っていたら、宅地となります。その宅地の中に一部だけ畑にしたら、宅地・畑と2種類地目としても良さそうに思えますが、実際の土地の地目が変わる部分ははっきりしていない、自分だけしかわからない、など特定が難しくなります。
そうなると、固定資産税の課税があいまいになってしまうため、1筆の土地に対し1種類の地目でないと弊害が生じます。 建物の場合は用途ごとに面積が特定しやすいので、建物の種類を2種類以上できます。 土地の場合は用途ごとに面積が特定しにくいので、土地を分筆し、地目変更登記をしないといけません。 今月は以上です。 回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
|
福田土地家屋調査士事務所 土地家屋調査士 福田 憲太郎 福岡市対馬小路4-1-101 TEL092-263-5051 FAX092-263-5041 HP: http://www.tochi-con.jp |
