土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《令和元年7月号》
渡り廊下で増築

今月は、増築の際、渡り廊下でつながった建物の登記での取り扱いについて説明します。
1. もともとあった建物の隣に新しい建物を建てて、それに接続する形で渡り廊下の工事をした場合は通常では別の建物として新たに登記をします。
この場合の際、渡り廊下部分と建築した建物をあわせた図面を登記の際に法務局に提出します。
2. 渡り廊下部分が通路以外の用途があり登記で言う滞留性がある場合は建物の増築の登記をすることになります。
この滞留性とは渡り廊下に別個の物置など通路以外の用途があることを言います。
3. 既存の建物が2棟あり、その間を渡り廊下で増築して建物と建物を繋いだ時は、構造や用途によって判断します。
渡り廊下部分が何の滞留性もない時は2棟のどちらかの建物の増築の登記を行います。
滞留性がある場合は、建物の合体の登記を行います。
この場合2棟の建物の所有者が同一でないときは、その内容によって判断します。

単純に渡り廊下で建物と建物を接続しても1個の建物として扱うことが出来ないことが多いようです。

 今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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