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土地家屋調査士の仕事って?
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ブロック塀の設置 |
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今月は、境界線にブロック塀を設置する工事をする際について説明します。 ブロック塀の設置を自分の土地の境界線の内側に設置した場合は特に問題は無いのですが、ブロック塀を境界線内に設置したことを隣地の所有者に理解してもらうため確認が必要でしょう。これは、隣地の所有者がブロック塀の中心に境界線があると思われたらいけませんので、あくまでも境界線の内側にブロック塀を設置したことを理解してもらうということです。 次に、ブロック塀を隣地が設置する場合も境界線の中心にブロック塀を設置するのか、隣地側の境界線内なのか、はっきりと理解しておきましょう。 別の話になりますが、ブロック塀は建築基準法では5段までしか積めませんが控え壁を設置すれば5段以上が設置できます。 境界線がブロック塀の中心になるように設置する場合は隣地との話し合いが必要です、ブロック塀の工事費用の割合などです。 またブロック塀がすでに設置している場合、や新規に上記のようにブロック塀中心が境界線になるように設置した場合は確認書などの書面を取り交わして残すことが大事です。 内容としては、ブロック塀の高さ、費用、補修、建て替えの文言が含まれているものが良いでしょう。お互いで1部ずつ書面を持ち合い後日に残すことが後々のトラブルにならないと思います。 今月は以上です。 回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
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