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土地家屋調査士の仕事って?
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土地の境界の成り立ち |
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今月は境界の成り立ちについて説明したいと思います。 土地の所有権、いわゆる本来の土地の境界の始まりは明治元年の太政官布告第1096号の文面にありますが、それぞれ土地を個人に持たせることが、その年に始まっているといわれています。 この時に土地の所有権の境界と土地の境界は同一であるため、土地の原始筆界が創設されていると考えられます。 しかし、この原始筆界が創設されたと言われている時代は図面などが作成されていないため、実際には明治元年のあとの地租改正の図面などが元々の境界を図面などにより表していると考えられます。
これが、一番の最初の土地の境界ということで原始筆界と呼びます。 上記が原始筆界を表すもので、土地家屋調査士としても境界の測量をする上で確認を行っている図面となります。 次に、後発原始筆界ですが、原始筆界のみの1個の土地を2個以上に分けて土地を分筆して新たな境界線を造っていくわけですが、その新しい境界線が後発原始筆界といいます。
原始筆界も後発原始筆界もどちらも公図をもとにできているため、現在の法務局にある公図では法14条の地図でなければ、先程の土地台帳附属地図あたりが14条の4項の地図に準ずる図面が備付てあり、境界に対しての距離などの正確さはありません。 今月は以上です。 回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
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