土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《令和2年9月号》
境界立会について

今月は境界立会について説明したいと思います。
 境界立会とはそれぞれ接している土地の所有者と境界の確認を行い、そして必要であれば境界標を設置することを言います。
ところが、隣接地の土地所有者が登記と違うなど、さまざまな理由が生じることがあります。
1. 立会する登記名義人が既に亡くなっている場合
登記名義人に立会をお願いする場合にその所有者が亡くなっていることがあります。相続登記を行っていないことにより登記名義人による立会ができません。この場合はその所有者の相続人や管理者が立会をすることになります。
2. 登記名義人が違うと主張する真の所有者
この場合は、真の所有者と名乗る人が本当の真の所有者と判断する方法はほとんどないので、登記名義人の所有者で立会をしないといけません。登記は余程のことがないかぎり、所有者が記載されています。
3. 隣接地の立会拒否
立会拒否されると、境界の確認ができません。土地家屋調査士は強制的に立会を行うことができませんので、理解をしてもらうため、誠実にお願いすることで対処するしかありません。境界で揉めているか揉めていないかなど、状況をよく確認することなどが必要となります。

境界立会で境界が確認されそして、境界が決まることは概ねそれぞれの土地所有者にとって土地の価値を高めることになることが多いです。逆に立会拒否すると自分の土地の範囲がわかることに対し拒否することになりますので、基本的には立会の協力をしたほうがいいと考えます。

 今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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