土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《令和2年10月号》
境界立会について2

今月も境界立会について説明したいと思います。

 隣地が不動産を売るときに測量を行うことがあります。今回は境界の立会を依頼された時、どのように対応すれば良いかを考えてみます。
 まず、そもそも境界の立会はなぜしなければならないか、と思いますが土地はそれぞれ接して存在しています。
 接していることはその接点=境界が存在しています。
 境界があるとすれば、その場所をお互いに確認することは境界のトラブルをそれぞれにおいて回避することが出来ます。
 誰も境界で揉めることは普通の場合は望んでいないと思います。それぞれの土地所有者の境界の場所が違うなど紛争がある土地に関しては別ですが、境界の立会は非常に大切なものと考えます。
 もし、境界の立会なしに隣地がブロック塀などの工作物を設置した場合は、なぜそこにブロック塀を設置したかなどの根拠を示してもらうなど対処をしたほうがいいと思います。
 また、こちらがブロック塀などを設置する場合は事前に隣地と現地で話し合いをして工事を進めたほうが良いと思います。もちろん、事前に測量をすることが前提です。
 立会をするにあたって、法務局の地積測量図、公図、登記簿、不動産購入時の資料を用意したほうがいいと思います。まずは自分の土地を把握するためです。そして境界の場所をあらかじめ予習することが大切です。
 そして立会を行い、特に異論がなければ同意し、逆に異論があれば土地家屋調査士に質問をしっかりしてください。
 立会を行うことにより、自分の土地の一部は境界が決まりますので、それは有意義なことと、最初にも言いましたがトラブル回避につながると思います。

 今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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