土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《令和3年10月号》
建物の登記面積

 今月は建物の登記面積について説明します。
 建物の登記面積は建築基準法の建物の面積と違うことがあります。
 まず、基本的な登記面積についてですが、木造建物は柱中心線で面積を求めます。
 鉄骨造では基本的に壁の中心線で測った面積が登記面積となります。
 区分建物という専有部分を有する建物では壁の内のりでの面積が登記面積となります。
 建築基準法での建物の面積は、一部バルコニーの部分を算入することがありますが、登記では、バルコニーは建物の面積に算入しません。また建築基準法は屋根下部分が建物面積に算入することがありますが、登記では算入しません。
 建物の内部では吹き抜けに接続する階段部分は建築基準法では算入しますが、不動産登記では算入しません。また出窓も床面と一緒の高さであれば登記で面積に算入しますが、床面と同一でない場合は算入しません。建築基準法ではどちらも算入することがあります。
 建物のパイプスペースなどの部分は登記に算入しないことがありますが建築基準法では概ね算入されています。
 また屋根裏部屋は建築基準法では1.4m以下、登記面積の場合は1.5m以下では算入しないなどの違いがあるようです。
 全体として、建物の面積が大きくなるのが建築基準法で、登記での対象面積は少なくなることが多いようです。

 今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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