土地家屋調査士の仕事って?

                     前へ<<               >>次へ
福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《令和4年6月号》
建物が建築できる面積

今月は建築基準法での建築面積について説明します。
建築面積はその建物が建てられる土地の面積に応じたものとなります。
一般に都市計画法における、用途地域があり、その用途地域ごとに決まっている建ぺい率、容積率の範囲内で建築物を建築します。
建ぺい率や容積率をオーバーすると建築基準法違反の建物となるため建築確認申請ができません。
ですので、土地の面積の建ぺい率、容積率の制限を守って建築することになります。
土地の面積が例えば100uあったとして、建ぺい率が50%、容積率が80%とすれば、1階床面積が50uまで、容積率である建物全体として80uまでの建物を建てることができます。
しかし、前面の道路が4メートル以下でありセットバックすることが建築確認の要件となってしまうと、建築面積は小さくなります。
ここで1u分のセットバックがあれば、99uの土地面積での建築計画となります。
セットバック部分の土地の所有権はこちらにあっても建物をたてる面積には含むことができませんので注意しましょう。
また、先程の建ぺい率、容積率オーバーの建物では住宅ローンなどの融資がおりにくいこととなりますので中古住宅などの購入を検討している場合も要確認となります。

 今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
                     前へ<<               >>次へ
土地家屋調査士の仕事って?リストに戻る