土地家屋調査士の仕事って?

                     前へ<<               >>次へ
福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《令和6年10月号》
建物と取壊ししたとき

今月は建物を解体したときの手続きについて説明します。
建物を建て替える、または土地建物を売却するときなどに建物を解体することがあります。
建物を解体したときには、未登記建物でなければ、建物滅失登記という手続きをしないといけません。
建物滅失登記とは既登記である建物を解体して登記されている解体された建物の登記簿を閉鎖することです。
建物滅失登記を行うことにより、その建物が建っていた土地に登記でいう権利上問題がないものとなります。
何が問題かと言うと、土地の売却をする際に実際には建物は解体して存在していないのに、登記が残っていると、住宅ローンが組めないなど、さまざまな弊害があります。
また、建物の所有が被相続人にもので相続の登記を行っていなかった建物を解体したときの説明をします。
全般的に登記を行う場合、登記されている所有者が基本的には申請人となることができます。
被相続人はすでに亡くなっているため、申請人になれません。この場合は相続人であることの証明書を添付し登記を行うことができます。
滅失登記は申請義務がある登記申請となりますので、このような申請方法があるということです。   

 今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
                     前へ<<               >>次へ
土地家屋調査士の仕事って?リストに戻る